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Tax and management

税務・経営講座

これから起業・創業しようとしている方、起業したてで、税務・会計・経営のことをよく勉強したことがない、これから勉強しようという方に、なるべく専門用語を使わず、わかりやすく解説したものをUPしていきます。
こんな内容がわからないので、わかりやすく解説してほしいといった要望もお待ちしています。
事業をやっていて、これを知らないと損するといった内容も書いていく予定ですので、もう何年も経営している方でもぜひ一読してみてください。

2016年3月22日会社設立時の税務上の注意事項(資本金・決算期)

会社設立すると決めた場合、会社の名称、資本金、決算期などいろいろ決めないと会社設立はできません。

決めるべき事項のうち、税金に特に関係する資本金と決算期の部分に絞って、解説します。

 

(資本金)

・資本金の金額は大きい方が信用力は高いといわれています。自己資金が用意できる範囲でなるべく多い金額がよい。

・ただし、1000万円を超えると税務上の中小企業向けの様々な優遇が受けられなくなるため、創業時においては、資本金を1000万円未満にすることが必要。

・資本金は1000万円では消費税の(納税が免除される)免税事業者になることはできないので、注意が必要です。

 

 

(決算期)

・決算期は任意の時期にすることができます。3月以外でもOKです。

・繁忙期と閑散期があるような業種の場合には、閑散期を決算期とするもの可能です。そうした方がある程度決算数値の予測ができた状態で決算を迎えることができるので、決算対策の準備も行う時間の確保ができます。

・資本金が1000万円未満の会社の場合、設立から最初の2期間は消費税の免税事業者となりますが(一部例外あり)、決算期の決め方次第では消費税の免税事業者の期間が長くなったり、短くなったりします。(消費税の説明は長くなるので、ここでは詳細は省略いたします)

 

ポイント:会社設立前に、税理士に相談するか、自分で税金について調べてから会社設立をすることが大事です。設立してから税理士に相談しても、対策をとれないことがでてくることがあります。

 

会社の設立を検討している方は、初回無料で相談受けますので、ぜひ武部会計事務所までご相談ください。